門真市で就労継続支援B型を使うには?受給者証の申請の流れと相談窓口

門真市でB型事業所(就労継続支援B型)に通うには、受給者証が必要です。受給者証は、障がい福祉サービスを使うための証明書です。門真市の障がい福祉課に申しこみ(申請し)、聞きとりなどを経てもらえます。B型を新しく使う方は、原則として、先に「就労選択支援」(原則1か月)を使います。

「B型事業所に通ってみたい。でも、何から始めたらいいの?」と思っている方へ。手続きと聞くと、少し不安になりますよね。でも、大丈夫です。この記事では、門真市で受給者証をもらうまでの流れを、ひとつずつ、やさしくご紹介します。

この記事でわかること

  • 受給者証って、どんなもの?
  • 門真市で受給者証をもらうまでの流れ(申しこみ=申請の手順)
  • B型を新しく使う方が先に使う「就労選択支援」
  • 自分で払うお金(自己負担)は、いくら?
  • どこに相談すればいい?

受給者証って、どんなもの?

受給者証は、障がい福祉サービスを使うための証明書です。住んでいる市が出してくれます。

受給者証には、次のようなことが書かれています。

  • どのサービスを使えるか
  • 1か月に、どのくらい使えるか
  • 1か月に自分で払うお金の上限(いちばん高くて、いくらまでか)

就労継続支援B型は、会社に雇われて働くことがむずかしい方に、働く場をつくるサービスです(厚生労働省の通知(PDF))。働くために必要な知識や力をつける訓練も受けられます。支えを受けながら、自分のペースで働けます。

B型は、「訓練等給付(くんれんとうきゅうふ)」のなかまです。訓練等給付は、働く力や、生活する力をつけるためのサービスです。門真市の案内では、就労移行支援(会社で働くための準備)や、グループホーム(みんなで暮らす家)なども、このなかまに入っています。

もう受給者証を持っている方は、見学や体験からすぐに始められます。

門真市で受給者証をもらうまで、どんな流れ?

相談窓口のカウンターに置かれた書類と一輪の花の水彩イラスト

門真市では、障がい福祉課に申しこみます。聞きとりと、サービス等利用計画(どのサービスをどのくらい使うかの計画書)づくりを経て、受給者証がもらえます。そのあと、事業所と契約して通い始めます。B型を新しく使う方は、その前に、原則として就労選択支援(原則1か月)を使います(くわしくは次の見出しで)。

門真市の案内(障がい福祉サービスのしくみ)をもとに、流れを6つに分けてご紹介します。

1. 相談して、申しこむ

門真市の障がい福祉課に相談して、申しこみます(これを「申請」といいます)。市から仕事をまかされている「相談支援事業者」に相談することもできます。相談支援事業者は、サービスの使い方をいっしょに考えてくれる事業所です。

「どのサービスが合うか、まだわからない」という段階でも、相談して大丈夫です。

2. お話を聞いてもらう

市や相談支援事業者の人が、ふだんの生活や、困っていることを聞きにきます。

うまく話そうとしなくて大丈夫です。困っていること、やってみたいことを、そのままお話しください。

3. 審査をする

障がい支援区分は、どのくらい支えが必要かを表す目安です。門真市の案内では、審査会(専門の人たちの会議)で、この区分を決める流れになっています。B型などでは、この手順がないこともあるので、障がい福祉課で聞いてみてください。

4. 受給者証をもらう

サービス等利用計画は、どのサービスを、何のために、どのくらい使うかをまとめた計画書です。ふつうは、相談支援事業者が、ご本人の希望を聞きながらつくります。

この計画をもとに、市が使えるサービスの量と、自分で払うお金の上限を決めます。そして、受給者証がもらえます。

5. 事業所と契約して、通い始める

受給者証が届いたら、通いたい事業所と契約します。これで利用スタートです。

申しこみと同じころに、事業所の見学や体験をしておくのがおすすめです。受給者証が届いてから、すぐに通い始められます。

見学から通い始めるまでの順番も、ご紹介しています。ハートフェルト・フローラル・プロジェクト門真市のご利用までの流れをご覧ください。

6. お金を払う

サービスの費用は、門真市から事業所に払われます。自分で払うお金がある方は、その分だけを事業所に払います。

B型を新しく使う方は、先に「就労選択支援」を使うの?

はい、原則として、先に使います。2025年10月から、B型を新しく使う方は、先に就労選択支援を使うことになりました(厚生労働省のお知らせ(PDF))。

就労選択支援(しゅうろうせんたくしえん)は、どんな働き方が自分に合うかを、専門の支援員といっしょに確かめるサービスです。

  • 期間は、原則1か月です
  • そのうち、作業をしながら合う働き方を確かめる期間は、2週間くらいです(5日間くらいのこともあります)

ただし、次のような方は、就労選択支援を使わずにB型を使えます。

  • 50歳以上の方
  • 「障害基礎年金」の1級を受けている方
  • 働いた経験があり、年齢や体力の面で、会社に雇われて働くことがむずかしくなった方 など

近くに就労選択支援の事業所がないときや、空きを待つときもあります。そのときは、就労移行支援の事業所などで、働く力を確かめてもらいます。そのあと、B型を使うこともできます。自分がどうなるかは、障がい福祉課や相談支援事業者に聞いてみてください。

自分で払うお金(自己負担)は、いくら?

住民税がかからない世帯の方は、サービスを使うお金は0円です。それ以外の方も、1か月の上限(9,300円か37,200円)があります。

お金のことも、気になりますよね。B型を使うときに自分で払うお金(「自己負担」ともいいます)の上限は、収入によって4つに分かれています。厚生労働省が示している、18歳以上の方の上限(2026年10月時点)は次のとおりです。

区分 どんな人か 1か月の上限
生活保護 生活保護を受けている世帯 0円
低所得 市町村民税(住民税)がかからない世帯 0円
一般1 市町村民税がかかる世帯で、所得割(住民税のうち、収入に合わせて決まる部分)が16万円より少ない世帯 ※ 9,300円
一般2 上のどれにもあてはまらない世帯 37,200円

※入所施設を使う20歳以上の方と、グループホームを使う方は、一般1に入りません。一般1は、収入がおおむね670万円以下の世帯が目安です(厚生労働省)。

18歳以上の方の「世帯」は、ご本人と、その配偶者(夫や妻)で考えます。親の収入は入りません。

昼ごはん代など、かかった分のお金は、別に払うことがあります。ご自身がどの区分になるかは、門真市の窓口で教えてもらえます。当事業所のご利用料金の案内もご覧ください。

どこに相談すればいい?

作業台に置かれたピンクのガーベラとかすみ草の花束、リボンとはさみの水彩イラスト

受給者証の相談と申しこみは、門真市の障がい福祉課でできます。相談支援事業者に相談することもできます。

窓口 門真市 保健福祉部 障がい福祉課(新別館(門真中町ビル)2階)
住所 〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話 給付・医療グループ:06-6902-6154
支援グループ:06-6902-6054
市の業務時間 午前9時〜午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休み)

B型の申しこみに何を持っていけばいいかは、門真市のページには書かれていません。出かける前に、障がい福祉課(06-6902-6154)に電話で聞いておくと安心です。

受給者証が届くまでの日数も、人によってちがいます。

よくある質問

受給者証がなくても、見学できますか?

はい、できます。見学や相談は、受給者証がなくてもできます。当事業所の見学・体験は予約制です。お問い合わせフォームからお申しこみください。お電話でのご相談もできます。

門真市では、受給者証をどこで申しこみますか?

門真市の障がい福祉課で申しこみます。場所は、新別館(門真中町ビル)の2階です。電話は、給付・医療グループが06-6902-6154です。市から仕事をまかされている相談支援事業者に、相談することもできます。

門真市役所は、何時まであいていますか?

門真市の案内では、市の業務時間は、午前9時から午後5時30分までです。土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。申しこみに持っていくものは、出かける前に電話(給付・医療グループ 06-6902-6154)で聞いておくと安心です。

B型を使うと、お金はいくらかかりますか?

住民税がかからない世帯の方と、生活保護を受けている世帯の方は、0円です。それ以外の方も、1か月に払うお金には上限があります。上限は、収入によって9,300円か37,200円です(2026年10月時点)。昼ごはん代など、かかった分のお金は、別に払うことがあります。

B型を使う前に、就労選択支援は必ず使いますか?

原則として、先に使います。ただし、50歳以上の方などは、使わずにB型を使えます。2025年10月から、B型を新しく使う方は、先に就労選択支援を使うことになりました。期間は、原則1か月です。自分がどうなるかは、障がい福祉課か相談支援事業者に聞いてみてください。

まとめ

門真市でB型に通うには、受給者証が必要です。大事なところを、もう一度まとめます。

  • 受給者証は、門真市の障がい福祉課で申しこみます
  • 聞きとりや、サービス等利用計画づくりを経て、受給者証がもらえます
  • B型を新しく使う方は、原則として、先に就労選択支援(原則1か月)を使います
  • 住民税がかからない世帯の方は、自分で払うお金は0円です
  • 見学は、受給者証がなくてもできます

まずは、障がい福祉課(06-6902-6154)か、相談支援事業者に相談してみてください。同じころに事業所を見学しておくと、受給者証が届いてから、すぐに通い始められます。ゆっくりで大丈夫です。当事業所の見学については、見学についてよくある質問もご覧ください。

門真市駅から歩いて8分・お花のB型事業所
「ハートフェルト・フローラル・プロジェクト門真市」

花束づくりや、胡蝶蘭のラッピング、パソコンの作業など、お花屋さんのお仕事をしています。自分のペースで、できることを少しずつ増やしていけます。

  • お花の先生(フローリスト)のレッスンがあります
  • 送り迎えがあります(片道20分くらい)
  • 家で働く「在宅支援」の相談もできます

見学・体験を受けつけています(日曜日・年末年始はお休みです)。ゆっくりで大丈夫です。まずは、お気軽にお声がけください。
📞 06-6780-9288(平日 9時〜18時)
▶ お問い合わせフォーム ▶ LINEで相談する
▶ ご利用までの流れを見る

※2026年10月12日時点の情報です。くわしいことや最新の情報は、門真市の障がい福祉課でご確認ください。

参考